○清川村簡易水道条例
平成10年3月27日条例第2号
清川村簡易水道条例
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条~第14条)
第3章 給水(第15条~第26条)
第4章 料金及び手数料(第27条~第39条の2)
第5章 負担金及び寄付金等(第40条・第41条)
第6章 管理(第42条~第47条)
第7章 貯水槽水道(第48条・第49条)
第8章 簡易水道事業運営協議会(第50条)
第9章 補則(第51条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、清川村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 管理者 村長をいう。
(4) 配水管 需要者に水を供給するために管理者が敷設した配水管をいう。
(5) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で構成された設備をいう。
(6) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、変更、撤去又は修繕のための工事をいう。
(給水区域)
第3条 給水区域は、次の区域とする。
清川村一円(丹沢札掛地区を除く。)
2 前項に定める区域内であっても、第2条第1項第4号に規定する配水管の敷設していないところ、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
3 配水管の敷設をしていないところでも、給水を受けようとする者がその工事費を負担するときは、給水することができる。
(給水目的の種別)
第4条 給水装置は、次の2種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で使用するもの
(2) 公設消火栓 消火用に村が設置したもの
(給水目的の種類)
第5条 給水目的の種類は、次のとおりとする。
(1) 第1種 一般用 次号以下の各号に定めるもの以外の用に供するもの
(2) 第2種 営業用 住宅、官公署、学校、病院、店舗、工場その他の事業所において、営業の用に供するもの
(3) 第3種 一時用 工事、その他一時的の用に供するもの
(4) 第4種 消火用 火災消火の用に供するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 修繕のための工事については、設計を必要としない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(私有管の分岐)
第11条 他人の給水装置から分岐して自己の給水管を敷設しようとする者は、所有者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により承諾した所有者が給水管の位置を変更し、又は撤去するときは、10日前までに支管の所有者に通知し、かつ、管理者に届け出なければならない。
3 支管の所有者が前項の規定による通知を受けた後、変更又は撤去の日までに改造又は本管敷設の手続をしないときは、給水装置の使用を廃止したものとみなす。
(給水装置所有権の移譲)
第12条 給本装置の所有権が移譲した場合、譲受人は前所有者の権利義務の一切を継承する。
(給水装置の寄付)
第13条 管理者は、給水装置の工事完成後、県道又は村道(以下「公道」という。)内にある給水装置について寄付を受けることができる。
2 前項の規定により寄付を受けた給水装置は、配水管として管理者が維持管理を行う。
(道路占用等における事務費の負担)
第14条 管理者は、給水装置工事の設計及び施行を承認するにあたり、第13条の規定による寄付の申し出があった場合、当該工事における公道にかかる占用申請を行う。ただし、当該申請を行うにあたり費用負担を生じる場合は申請者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、関係者に予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責を負わない。
(給水の申込)
第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が本村内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、本村内に居住する者のうちから代理人1人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があった場合もまた同様とする。
(管理人の選定)
第18条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給水の標識)
第19条 使用者は、管理者が交付する標識を門扉等に掲げなければならない。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、管理者の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更、改善させることができる。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 給水装置の用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第23条 消火栓は、消火又は消火演習の場合のほか、これを使用してはならない。
2 消火栓を演習のために使用するときは管理者の指定する係員立会のもとに行い、使用時間は1回5分以内とする。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(家族等の行為に対する責任)
第25条 使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても責を負わなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
(料金)
第28条 料金は、2か月につき別表第1により計算して得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率(以下「消費税率」という。)を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率(以下「地方消費税率」という。)を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)とする。
2 その他前項に該当しない給水の料金は、管理者が定める。
(使用水量の端数の処理)
第29条 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を次回に繰り越し計算する。
2 次条第2項の場合の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(使用水量の認定)
第30条 次の各号の一に該当するときは、管理者は使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、使用者が1給水装置を料金の異なる2種以上の用途に使用したときは、この用途別の使用水量を認定する。
(使用水量の計量)
第31条 料金は、メーター点検例日現在の使用水量により算定する。
2 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合はそのつど使用水量により算定する。
(料金の算定の特例)
第32条 メーター点検例日から次の点検例日までの期間の中途において、給水装置の使用を開始し、廃止又は中止したときの料金は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 使用日数が30日を超えず、かつ、使用水量が16立方メートル(以下「基本水量」という。)の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1に相当する料金とする。
(2) 使用日数が30日を超え、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは2箇月とみなして算定する。
(無届使用に対する認定)
第33条 給水装置を無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(使用休止の届出のないときの料金)
第34条 給水装置の使用休止の届け出がないときは、給水装置を使用しないときにおいても、水道料金を徴収する。
(料金の徴収方法)
第35条 料金は納入通知書により徴収する。
2 第31条第2項の規定による場合の料金は、随時これを徴収する。
(納入後の料金の増減)
第36条 管理者は料金の徴収後、料金に増額又は減額を生じたときは、その差額を追徴し又は還付しなければならない。この場合、次回の料金で精算することができる。
(督促、延滞金)
第37条 料金等の督促及び延滞金の徴収等に関しては、清川村村税条例(昭和50年清川村条例第10号)の規定を準用する。
(手数料)
第38条 手数料は次の各号の区分により、申込者から徴収する。

区分

単位

金額

設計審査手数料

1件

2,000円

検査手数料

1件

1,000円

給水装置工事事業者指定手数料

1件

10,000円

給水装置工事事業者指定更新手数料

1件

5,000円

2 前項に規定する手数料は、申込みの際納入しなければならない。ただし、管理者が認めたものについては、この限りでない。
(料金等の減免)
第39条 この条例によって納付しなければならない料金及び手数料、その他の納付金は、管理者が公益上特別の理由があると認めるとき、又は管理者が別に定める場合に該当するときは、これを軽減し又は免除することができる。
(債権の放棄)
第39条の2 管理者は、料金に係る債権の消滅時効が完成した当該債権について、時効の援用がなく、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを放棄することができる。
(1) 消滅時効の起算日から5年を経過したとき。
(2) 債務者が死亡し、当該債務を相続するものがいないとき。
(3) 債務者の所在が不明であるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。
第5章 負担金及び寄付金等
(負担金及び寄付金)
第40条 管理者は、給水申込みによりあらたに配水管を布設し、又は延長を必要とするときは、配水管布設工事費の範囲内において給水申込者より配水管布設工事費負担金を徴し、また寄付金を受けることができる。この場合負担金は、前納とする。
2 第1項の負担金を徴する工事の範囲は、管理者が定める工事とする。
3 公設消火栓の設置申請があったときは、その工事費負担金は申請者から徴収する。
4 公設消火栓の補修申請があったときは、補修工事完了後、その費用を精算し、申込者から負担金として徴収する。
5 第1項及び第3項の規定による負担金の額は、工事費の12パーセントを事務費として加算した金額(1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた金額)とし、管理者が定める。
(加入負担金)
第41条 管理者は、給水申込みにより新たに給水のための工事の施工を承認したときは、給水申込者から別表第2に掲げる額に、消費税率を乗じて得た額及び地方消費税率を乗じて得た額を加えた額の加入負担金を徴収する。ただし、メーターの口径が内径20ミリメートルまでのものに限り、給水工事の申込みの3年前から当該申込みの日まで引き続き村の区域内に住所を有する個人が、自己の居住のために建築する住宅又は自己が居住している住宅で、その給水目的が家事用水と認められるものについては、2分の1の額とする。
2 管理者は、給水装置の所有者が、すでに設置されているメーターを給水施設の改造によって、あらたに口径の異なったメーターに変更する場合には、あらたに設置するメーターの口径に相当する加入負担金の差額(前項の表に掲げるメーター口径に相当する金額の差額をいう。)を追徴する。ただし、その差額が減額となったときは還付しない。
3 前2項の規定にかかわらず、給水装置所有者がすでに設置されている給水装置を給水区域内で移動する場合には、管理者は、口径の異なったメーターを使用する場合のほか、加入負担金を徴収しない。
4 加入負担金は、申込みの際納入しなければならない。ただし、管理者が認めたものについてはこの限りでない。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第42条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第43条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第44条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が第24条第2項の修繕費、第28条の料金又は第38条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道使用者が、正当な理由がなくて、第31条の使用水量の計量、又は第42条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第45条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、120日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第46条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第20条のメーターの設置、第31条の使用水量の計量、第42条の検査、又は第44条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第28条の料金、又は第38条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第47条 管理者は、詐欺その他、不正の行為によって第28条の料金又は、第38条の手数料の徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第7章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第48条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第49条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、神奈川県の小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成7年神奈川県条例第7号)により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
第8章 簡易水道事業運営協議会
(設置)
第50条 この村に、水道事業の円滑な運営を計るため、簡易水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の運営について必要な事項は、別に管理者が定める。
第9章 補則
(委任)
第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(清川村簡易水道条例の廃止)
2 清川村簡易水道条例(昭和52年清川村条例第6号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査、その他の処分又は、申込み、届け出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成13年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成14年12月25日条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第6号)
(施行日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の清川村簡易水道条例第28条の規定は、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日以降に料金の支払いを受ける権利が確定されるものにかかる料金から適用する。
附 則(平成20年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の清川村簡易水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水に係る料金から適用する。ただし、施行日前から継続して給水し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する料金の算定方法は、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の清川村簡易水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行った検針に係る水量に基づき算定する料金について適用し、施行日前に行った検針に係る水量に基づき算定する料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の清川村簡易水道条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行った検針に係る水量に基づき決定する料金について適用し、施行日前に行った検針に係る水量に基づき算定する料金については、なお従前の例による。
3 新条例別表第1の適用については、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間にあっては、第1種一般用の項中「110円」とあるのは「80円」と、「120円」とあるのは「90円」と、「140円」とあるのは「100円」と、「170円」とあるのは「120円」と、「200円」とあるのは「140円」と、「230円」とあるのは「170円と、「270円」とあるのは「200円」とし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間にあっては、第1種一般用の項中「110円」とあるのは「90円」と、「120円」とあるのは「110円」と、「140円」とあるのは「120円」と、「170円」とあるのは「140円」と、「200円」とあるのは「170円」と、「230円」とあるのは「200円」と、「270円」とあるのは「240円」とする。
附 則(令和6年3月29日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第28条関係)

区分

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

使用水量

料金

使用水量

料金

第1種一般用

16立方メートルまで

1,400円

16立方メートルを超え30立方メートルまでの分

110円

第2種営業用



30立方メートルを超え60立方メートルまでの分

120円



60立方メートルを超え100立方メートルまでの分

140円



100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

170円



200立方メートルを超え600立方メートルまでの分

200円



600立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

230円



1,000立方メートルを超える分

270円

第3種一時用

16立方メートルまで

2,600円

16立方メートルを超える分

360円

別表第2(第41条関係)

メーターの口径

金額

内径20ミリメートル以下のもの

メーター1個につき 160,000円

内径25ミリメートル

メーター1個につき 360,000円

内径40ミリメートル

メーター1個につき 900,000円

内径50ミリメートル

メーター1個につき 1,800,000円