○清川村ホテル等建築の適正化に関する条例
平成元年7月1日条例第32号
清川村ホテル等建築の適正化に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、ホテル等の建築の適正化に関し必要な事項を定めることにより、快適で良好な生活環境の実現と青少年の健全な育成を図り、もって清川村総合計画の基本構想で定める新しき清川に向けての村づくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定するホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の用に供する施設をいう。
(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築(規則で定める増築又は改築を除く。)、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。
(ホテル等の形態等)
第3条 ホテル等を建築し又は建築しようとする者は、ホテル等の形態等が、この条例の目的とする快適で良好な生活環境の実現と青少年の健全な育成を図り、もって清川村総合計画の基本構想で定める新しき清川に向けての村づくりに反するものとならないようにしなければならない。
(構造等の基準)
第4条 ホテル等は、次の各号に掲げる基準に適合したものでなければならない。ただし、規則で定めるホテル等については、この限りでない。
(1) 外部から内部を見通すことができ、客その他関係者(以下「客等」という。)が、営業時間中必ず通過し、自由に出入りすることのできる玄関を有すること。
(2) 玄関に近接し、客等が自由に利用することができるロビー又は応接室若しくは談話室(以下「ロビー等」という。)を有すること。
(3) ロビー等と一体で、開放的に客等と応接できるフロント又は帳場(以下「フロント等」という。)を有すること。
(4) 客等が自由に利用することのできる食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する調理室、配膳室等(以下「食堂等」という。)を有すること。
(5) 建築物の敷地は、植樹等の緑化に努めたものであること。
(6) 建築物、広告物及び広告物を掲出する物件の形態、意匠及び色彩は、附近の住環境を損なわないもので、かつ、景観上の配慮がなされたものであること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ホテル等の建築の適正化のために必要な基準で規則で定めるもの。
2 前項第2号及び第4号に掲げる床面積については、規則で定める業種及び収容人員に対応した規模及び態様のものとしなければならない。
(届出及び同意)
第5条 ホテル等を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、規則で定めるところにより届出を行い、村長の同意を得なければならない。
2 村長は、前項に規定する同意を行うときは、あらかじめ、清川村ホテル等建築審議会の意見を聴かなければならない。
(同意の制限)
第6条 村長は、前条第1項に規定する届出にかかるホテル等が第4条に規定する構造等の基準に適合していないと認めるときは、当該ホテル等の建築について同意を行うことができない。
(指導等)
第7条 村長は、第5条第1項の規定により、届出を行う建築主に対して当該届出に係る建築について必要な指導又は助言を行うことができる。
(環境保全協定)
第8条 村長が必要と認める場合は、ホテル等を建築しようとする者に対し、第1条の目的達成のために必要な協定の締結を求めることができる。
(計画の公開)
第9条 建築主は、規則で定めるところにより、当該建築物の敷地内の公衆の見やすい場所に、当該建築の計画の概要を記載した標識を設置しなければならない。
2 建築主は、あらかじめ、当該建築の計画について、当該敷地附近の住民等の理解を得るよう努めなければならない。
(中止命令)
第10条 村長は、第5条第1項の規定に違反し、又は虚偽の届出をして、ホテル等を建築し、又は建築しようとする者に対し、当該建築の中止を命ずることができる。
(勧告)
第11条 村長は、ホテル等を建築し又は建築しようとする者に対し、この条例を遵守させるため必要な勧告をすることができる。
2 村長は、ホテル等の建築後に第5条第1項の届出と当該ホテル等の構造等が相違することを知ったときは、当該ホテル等の所有者、管理者に対して原状回復を勧告することができる。
(行政上の措置)
第12条 村長は、第10条の規定による村長の命令に従わない者があるときは、当該事実の公表を行うなどの行政上必要な措置をとることができる。
(立入調査)
第13条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築中若しくは建築後の建築物又は敷地に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。ただし、日出前及び日没後においては、関係者の承諾があった場合を除き立入調査を行ってはならない。
2 前項の規定により、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを関係者に提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(審議会)
第14条 第5条に規定する同意を行うに際し、村長の諮問に応じて調査及び審議をするため、清川村ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営等について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第10条の規定による村長の命令に違反した者は、6か月以下の懲役又は100,000円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20,000円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第13条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者
(両罰規定)
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、施行日以後のホテル等の建築(施行日前において、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書を清川村で受けた場合、もしくは県で受理された場合又は清川村開発指導要綱第3条第1項の規定による開発行為に関する事前協議申請書を受理した場合の当該ホテル等の建築を除く)について適用する。
附 則(平成4年3月16日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。