○清川村福祉手当支給条例
昭和60年4月1日条例第8号
清川村福祉手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉の理念に基づき福祉の援助を必要とする者に対し、福祉手当(以下「手当」という。)を支給することによって、その生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例によって手当を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、次に該当する者をいう。
(1) 障害者(次のいずれかに該当する者に限る。)又は当該心身障害者の扶養義務者若しくは保護者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の第1級から第6級までに該当する者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において、知能指数75以下と判定された者、又は県知事の交付する療育手帳を所持する者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(2) 母子・父子家庭等養育者(次のいずれかに該当する者に限る。)
ア 夫若しくは妻と死別し、又は生別し、又はこれと同様の状態にある者で、18歳に満たない子と同居してこれを養育し、かつ生計を維持している母又は父
イ 父母が死亡し、又は父母に遺棄され、又はこれと同様の状態にある18歳に満たない子と同居してこれを養育し、かつ生計を維持している者
(支給要件)
第3条 前条に規定する者のうち、毎年4月1日現在において、本村に引き続き1年以上居住し、本村の住民基本台帳に登録されている対象者に支給する。
(手当の額)
(支給方法)
第5条 手当は、規則で定める月に支給する。
2 第2条第1号に該当する者の障害程度に変動が生じ支給額に改定があった場合には、改訂後の手当額はその翌年度から支給する。
3 年度中途において対象となった者には、翌年度から手当を支給する。
(支給期間)
第6条 手当は、第3条に規定する年度から支給すべき事由の消滅した日の属する年度まで支給する。
(失権)
第7条 受給権は、次の各号の一に該当するに至ったときはその権利を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 本村に居住しなくなったとき。
(居住の特例)
第8条 第2条第1号に規定する対象者及び同条第2号に規定する18歳に満たない子で、施設、学校等に入所又は就学のため、村外に居住した者については本村に扶養義務者、保護者又は養育者等を有し、その施設、学校等を終了若しくは退所、退学をしたとき、再びそのもとに帰来することが認められる者に限り第3条並びに第7条第2号の規定にかかわらず居住しているものとみなす。
(手当の返還)
第9条 村長は、手当の支給を受けた者が不正な手段により支給を受けたと認められたときは、既に支給した手当の全額、若しくは一部を返還させることができる。
(譲渡の禁止)
第10条 手当を受ける権利は、譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(調査)
第11条 村長は、手当の支給に関し、その資格事項確認等について必要が生じたときは、民生委員若しくは障害福祉相談員に調査を依頼することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 清川村ねたきり老人扶助料支給条例(昭和48年4月1日条例第8号)並びに清川村障害者扶助料支給条例(昭和46年4月1日条例第12号)は廃止する。
附 則(昭和63年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月23日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月26日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年度の手当の額に係る別表の適用については、規則で定める。
附 則(令和4年3月31日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

手当の種類

区分

手当額

1 障害者

(1) 省令別表第5号の1級に該当する者

年額 30,000円

(2) 〃 2級

〃 25,000円

(3) 〃 3級

〃 20,000円

(4) 〃 4級

〃 10,000円

(5) 〃 5級

〃 7,000円

(6) 〃 6級

〃 5,000円

(7) 知能指数35以下の者又は療育手帳A1若しくはA2を所持する者

〃 30,000円

(8) 知能指数35を超え50以下の者又は療育手帳B1を所持する者

〃 25,000円

(9) 知能指数50を超え75以下の者又は療育手帳B2を所持する者

〃 15,000円

(10) 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者

〃 30,000円

(11) 精神障害者保健福祉手帳2級を所持する者

〃 25,000円

(12) 精神障害者保健福祉手帳3級を所持する者

〃 15,000円

2 母子・父子家庭等養育者

養育者と子一人の場合 15,000円

子が一人増すごとに 5,000円を加算

備考 上記1の(1)から(12)までの障害が重複する場合は、いずれか最も多い額とし、1から2が重複する場合は、合算した額とする。