○清川村簡易水道条例管理規則
昭和52年4月1日規則第1号
清川村簡易水道条例管理規則
(趣旨)
(代理人の選定届等)
第2条 条例第17条の規定による代理人の選定又は変更の届出の様式は、代理人選定(変更)届(
第1号様式)とする。
(管理人の選定届等)
第3条 条例第18条の規定による管理人の選定又は変更の届出の様式は、管理人選定(変更)届(
第2号様式)とする。
(給水装置工事の申込)
第4条 条例第6条第1項の規定による給水装置工事の申込の様式は、給水装置新設(改造・撤去)工事設計及び施行承認願(
第3号様式)とする。
(同意書の提出)
第5条 給水装置工事の申込者は、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 他人の所有地内又は構築物に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は構築物の所有者の同意書(
第3号様式)
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の同意書(
第3号様式)
(工事中止等の届出)
第6条 給水装置工事の申込みをした者はその工事を中止し、その申込を取り消そうとするときは、給水装置工事中止(申込取消)届(
第4号様式)を管理者に提出しなければならない。
(給水装置の構造及び材質)
第7条 給水装置の構造及び材質は、次の各号に掲げる事項に適合しているものでなければならない。
(1) 配水管の取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。
(2) 給水装置の材質は、充分な強度、耐久性及び水密性を有し、かつ、水道水が汚染されるおそれのないものであること。
(3) 給水装置は、逆流及び水道水の汚染を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものであること。
(4) 給水管は、配水管若しくは給水管以外の水道管その他の管と直結させ、又は水道水に衝撃作用を生じさせる用具若しくは機械と直結させていないこと。
(5) 凍結、電しょく、腐しょく、衝撃、温度変化等により給水管に破損を生じさせるおそれのある箇所の給水管については、適当な防護の措置がとられていること。
(6) 前各号に定めるもののほか、給水装置の構造及び材質等の指定については別に定める。
(受水槽の設置等)
第8条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては受水槽を設けなければならない。
(措置命令)
第9条 条例第42条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(
第5号様式)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(条例第22条の届出の様式)
第10条 条例第22条各号の規定による届出の様式は、次の各号の定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始、中止、再開又は廃止しようとするとき 給水申込書兼給水装置使用開始等届(
第6号様式)
(2) 給水装置の所有者若しくは使用者の氏名又は住所を変更しようとするとき 給水装置所有者(使用者)変更届(
第7号様式)
(3) 給水装置の用途を変更しようとするとき 給水装置用途変更届(
第8号様式)
(4) 消火栓を消火演習に使用しようとするとき 消火栓演習使用届(
第9号様式)
(5) 消火栓を消火に使用したとき 消火栓使用届(
第10号様式)
(使用水量の認定基準)
(1) メーターに異常のあったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、使用水量を認定する月の前回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは、見積量による。
2
条例第30条第2項に掲げる場合は、給水装置使用者の業態、家族数その他を考慮して、用途別又は各使用者の使用水量を認定する。
(料金等の減免)
第12条 条例第39条に規定する管理者が定める場合とは、次の各号に定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている水道使用者
(2) 災害等による被害を受け減免を必要とする者
(3) その他前各号に準ずるもので管理者が特に認めた者
2
条例第39条の規定により料金等の減免を受けようとする者は、その理由を記載した水道料金等減免申請書(
第11号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
3 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、水道料金等減免決定通知書(
第12号様式)により申請者に通知する。
4 料金の減免額は、管理者が別に定める。
(料金等の納期限)
第13条 水道料金及び修理費等の納期限は、納入通知書又は納付書を発行した日から15日とする。
(メーターの検査申請)
第14条 メーターの検査を申請しようとする者は、メーター検査申請書(
第13号様式)を管理者に提出しなければならない。
(給水停止通知)
第15条 条例第44条の規定により給水を停止するときは、給水停止通知書(
第14号様式)により当該給水装置の使用者に通知する。
(給水の標識)
(身分証票)
第17条 料金等の金銭の収納、メーターの点検、給水装置の工事又は修理若しくは検査に従事する清川村の職員は、その身分を明らかにするため、
清川村職員服務規程(昭和51年清川村訓令第1号)第4条に規定する身分証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年1月1日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってなされた許可、承認、その他の処分又は請求、届出その他の手続きは、この規則の規程に基づく相当の処分又は手続きとみなす。
附 則(平成元年3月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年1月1日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4・5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第10条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第10条関係)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第12条関係)
第12号様式(第12条関係)
第13号様式(第14条関係)
第14号様式(第15条関係)
第15号様式(第16条関係)