○清川村附属機関の設置に関する条例
昭和31年12月28日条例第13号
清川村附属機関の設置に関する条例
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関の設置に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 執行機関の附属機関として、
別表に掲げるものを置く。
第3条 前条に規定する機関の組織、所掌事項及び委員その他の構成員並びにその運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 設置の目的 | 委員の数 |
村長 | 清川村国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定に基づき、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議すること。 | 6人 |
村長 | 清川村民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定に基づき、民生委員適格者を県知事に推薦すること。 | 7人 |
教育委員会 | 清川村社会教育委員 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育に関する事項につき教育委員会の諮問に応じて調査研究し、その結果を報告し又は意見を建議すること。 | 10人 |