清川村

各種手続きのご案内

各種手続きのご案内 議会定例会(本会議)を傍聴してみませんか。
どなたでも傍聴することができます。開催日、一般質問及び予定議案等は「議会開催のお知らせ」にてご確認ください。

傍聴の方法 清川村では、どなたでも本会議を傍聴することができます。傍聴を希望する方は、当日先着順に受付で傍聴人受付簿に住所・氏名を記載し、傍聴券(番号札)を受け取り、それを見やすいように身に付けて入場することになっています。なお、傍聴席は30席です。
傍聴の受付場所は議場・傍聴者入り口前にあります。
傍聴時には次のことをお守りください。
議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと 談論、放歌、高笑などをして騒ぎ立てないこと 鉢巻、腕章、たすきなどをしないこと 帽子、襟巻きなどを着用しないこと 飲食又は喫煙をしないこと みだりに席を離れないこと 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと 写真、映画等の撮影又は録音等はしないこと 携帯電話機の電源は切ること 退場を指示されたときは、すみやかに退場すること
請願・陳情の手続き 請願・陳情の提出 村政についての意見や要望があるときには、どなたでも請願書や陳情書を村議会に提出することができます。
提出された請願書又は陳情書は、年4回開会される村議会定例会において審査等の対象となります。定例会が開会される時期は、3月、6月、9月、12月です。
請願書又は陳情書は、事務手続の都合から、定例会ごとに提出の締め切り日を設けています。この締め切り日を過ぎて提出されたものは、原則的には次期定例会の審査等の対象となります。
定例会ごとの提出締め切り日は、定例会開催前に行われる議会運営委員会開催日の5日前(休日を入れない。)までとなりますが、具体的には議会事務局までお問い合わせください。
提出された請願又は陳情は、委員会で審査し、本会議で採択又は不採択を決定して、その提出者に結果を通知します。そして、採択と決定したときは、議会の権限に属するものについてはそれぞれ必要な措置を取り、また、村長その他の執行機関の権限に属するものについては、それぞれの機関に送付いたします。
請願・陳情の審査順序
請願・陳情の審査順序図解 請願・陳情の提出方法 請願又は陳情の趣旨、理由、提出年月日、提出者の住所、氏名(法人の場合は所在地、名称、代表者名)、電話番号を記載の上、押印(請願には紹介議員の署名が必要です。)し、議会議長あてに提出することになっています。
請願書・陳情書の書き方例 請願又は陳情の書式については、特に決まっていません(できれば文書の整理上、大きさはA4判で縦長・横書きにしてください。)が、次の様式例を参考に作成し、提出してください。
請願書又は陳情書の様式例
請願書又は陳情書の様式例図解 記載上の注意
本文には、請願又は陳情の趣旨を簡単明瞭に書いてください。また、内容が幾つかにわたるときは、内容ごとに別の請願又は陳情としてください。例えば、道路問題と学校問題など複数のものを一つの請願(陳情)書にすることは避けてください。また、道路、上下水道など場所を明示する必要のあるものは、現地の見取り図等を添えてください。 請願(陳情)者が多数の場合は、代表者名を記載し、ほか何名(賛同者の名簿添付)と記載してください。 請願(陳情)書には、その内容に賛同する議員1名以上(例は1名となっています。)の紹介が必要で、書き方例(表紙)のように、紹介議員の署名、押印を得て提出してください。


お問い合わせ先
清川村議会事務局

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場3階
電話番号046-288-1576 ファックス:046-288-1767