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農地の賃借料情報の提供について |
農地法第52条の規定により、農業委員会は農地の賃借料情報の提供を行うものとされております。
しかしながら、清川村内では農地の賃貸借の実績が少なく、正確な情報を提供することができません。 つきましては、近隣市町の賃借料情報をご参照ください。 |
■お問い合わせ先 |
清川村農業委員会事務局
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 清川村役場1階 電話番号046-281-9436 ファックス:046-288-1909 |