清川村

児童扶養手当

児童扶養手当 この制度は、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
支給額は、所得制限により2段階制となっています。
児童扶養手当支給額(令和6年4月〜) 区別 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方 児童一人の場合 45,500円 月額45,490円〜10,740円 児童二人の場合 56,250円 月額56,230円〜16,120円 児童三人の場合 児童1人増すごとに6,450円加算 児童1人増すごとに6,440〜3,230円加算 一部支給額は所得額に応じて決定されます。
請求者及び扶養義務者等の所得制限があります。



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清川村子育て健康福祉課

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