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就学援助制度 |
就学援助制度
村では、お子さんが小・中学校で楽しく勉学に励むことができるよう、次の世帯の方に学用品費などの一部を援助しています。
※令和5年度より学校給食費は子育て支援を目的として全児童生徒を対象に全額補助を実施しています。 援助を受けられる世帯 (1)令和4年度に次のいずれかに当てはまる世帯 生活保護が廃止になった。 村民税、個人事業税、固定資産税のうち、いずれかが非課税または、減免・免除を受けた(地方税法第295条第1項、同323条、同72条の62、同367条による措置)。 国民年金、国民健康保険のうち、いずれかの保険料の減免・免除を受けた(国民年金法第89条、同90条、国民健康保険法第77条による措置)。 児童扶養手当の支給を受けた(児童手当とは異なります)。 援助の内容 援助の対象となるものは、学用品費、校外活動費、新入学学用品費、修学旅行費及び令和5年度より卒業アルバム制作費が追加されました。 なお、令和元年度より新入学学用品に限り、入学前の3月に支給することが可能となりました。 支給額は、年度により異なります。 申請の手続き 【新入学学用品費(入学前支給の申請)】 ・ 次年度の小学校1年生については、10月頃実施される就学時健康診断の際に制度の案内をしますので対象となる方は、期日までに申請をしてください。 ・ 次年度の中学校1年生については、小学校を通じて、秋頃に制度の案内をしますので対象となる方は、期日までに申請をしてください。 ・ 入学後、就学援助制度を希望される場合には、入学後に学校から配布される案内により申請してください。 (入学前支給の申請をしなかった場合でも入学後に申請することができます。) 【その他の就学援助】 援助を受けられる世帯に該当しそうな方は、4月中旬以降、学校から就学援助費交付申請書を受取り、必要事項を記入し指定された期日までに学校へ提出してください。 また、前年度に認定を受けていた方も、新たに申請が必要です。 援助の決定 教育委員会で、各家庭の状況や収入額などを総合的に検討し、その結果について通知します。 援助の支給時期 【新入学学用品費(入学前支給の申請)】 入学前の3月に口座振込で支給します。 【その他の就学援助】 年3回口座振込で支給します。 |
■お問い合わせ先 |
清川村教育委員会事務局 学校教育課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 清川村役場4階 電話番号:046-288-1215 ファックス:046-288-1262 |