清川村

障がいのある方の各種助成

各種助成 住宅改良助成 自動車改造費の助成 心身障害者施設通所交通費助成 重度障害者自動車燃料費助成 障害者安心・おでかけタクシー利用助成
住宅改良助成 重度障害者または保護者がその障害者に適するように住宅設備を改修した場合、その工事の費用を助成します。
改修内容と助成額 内容 対象者 限度額 浴室、便所、玄関、台所、廊下その他住宅設備を障害者に適するように改造する工事 1、2級の身体障害者手帳をお持ちの方 知能指数35以下の方 3級の身体障害者手帳をお持ちの方でかつ知能指数50以下の方 80万円 天井走行式移動リフトの設置 身体障害者手帳の交付を受けた方 身体障害者手帳の区分及び等級が下肢又は体幹機能障害2級以上で移動が困難である方(18歳以上65歳未満の方に限る) 上記2点の条件に該当する方で村長が天井走行式移動リフトを設置する必要があると認めた方 100万円 環境制御装置の設置 身体障害者手帳の交付を受けた方 身体障害者手帳の区分及び等級が四肢機能障害2級以上の方(18歳以上65歳未満の方に限る) 上記2点の条件に該当する方で村長が環境制御装置を設置する必要があると認めた方 60万円 所得により自己負担が発生する場合や助成の対象とならない場合があります。
手続き 申請書(窓口にあります) 見積書 見取図 現況写真 カタログ 印鑑 家主の承諾書(借家の場合) 障害者手帳 窓口 保健福祉課福祉係 046-288-3861(直通)
自動車改造費の助成 身体障害者手帳をお持ちの方が運転する自動車を改造する費用を助成します。
内容 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操縦装置等の一部を改造する必要があるもので助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方。
助成額 自動車改造経費(限度額10万円)
手続き 申請書(窓口にあります。) 見積書 自動車免許証 障害者手帳 自動車検査証 課税(非課税)証明書 窓口 保健福祉課福祉係 046-288-3861(直通)
心身障害者施設通所交通費助成 社会福祉施設に通所する心身障害者及び精神障害者に対し、公共交通機関を利用した場合の交通費を助成します。
対象 身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設及び精神障害者社会復帰施設に公共交通機関を利用して通所している方。(他制度により交通費が支給される場合は、助成を受けられません。)
助成額 通所に要した交通費の3分の2(運賃に割引が適用される場合は、適用後の額)
手続き 申請書(窓口にあります。) 通所証明書 印鑑 窓口 保健福祉課福祉係 046-288-3861(直通)
重度障害者自動車燃料費助成 重度障害者等に対し、生活の利便性を図るため自動車の運行に伴う燃料費の一部を助成します。
対象 1、2級の身体障害者手帳をお持ちで自己所有の自動車を自ら運転する方 次のいずれかに該当する者と生計を同じくする者が所有する自動車を専ら重度障害者のために運転する方。
1.身体障害者手帳1、2級の方
2.知能指数35以下の方
3.身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方 助成内容 1枚2,000円のガソリン券を1月につき1枚交付します。(年間12枚まで)
手続き 申請書(窓口にあります) 自動車使用状況届 印鑑 自動車検査証 窓口 保健福祉課福祉係 046-288-3861(直通)
障害者安心・おでかけタクシー利用助成 電車及び路線バスを利用することの困難な重度の障害者の日常生活の利便と生活圏の拡大を図るためにタクシー利用に係る経費の一部を助成します。
対象 身体障害者手帳1級の方(視覚障害にあっては2級までの方) 知能指数が35以下(A1、A2)の方 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方 特定疾患医療受給者証をお持ちの方 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 次の助成を受けている方は対象となりません。
重度障害者自動車燃料費助成 施設に入所している方 内容 1枚500円の福祉タクシー利用券を1月につき4枚交付します。(年間48枚まで)
手続き 申請書(窓口にあります) 障害者手帳 印鑑


お問い合わせ先
清川村子育て健康福祉課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025