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倒産・解雇などによる保険料の軽減 |
平成21年3月31日以降に離職された「雇用保険の特定受給資格者」または「雇用保険の特定理由離職者」を対象に保険料を軽減します。
保険料は、前年の所得などにより算定されますが、上記対象者は給与所得を実際の所得の100分の30とみなして保険料を算定します。 軽減期間は離職の翌日から翌年度末までの期間です。ただし、他の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。 この軽減を受けるには申請が必要です。 |
■お問い合わせ先 |
清川村税務住民課 〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 清川村役場1階 電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909 |