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耐震改修工事を施した住宅に対する固定資産税額の減額措置 |
令和4年3月31日までの間に耐震改修工事を施した住宅で、次の要件を満たす場合に、その旨を村長に申告したものについて、翌年度から家屋の固定資産税額を減額する措置が受けられます。
耐震改修工事を施した住宅に対する固定資産税額の減額措置 要件 対象家屋…昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること 工事費用…耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円超であること ほかの工事に要した費用は含みません。 耐震基準…建築基準法に基づく、現行の耐震基準に適合した工事であること 申告方法 前項3.に係る証明書を添付して、耐震改修工事が完了した日から原則として3か月以内に、役場1階税務住民課窓口に申告してください。 証明書の発行主体…地方公共団体・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関 減額対象 1戸当たり120平方メートル相当分までの家屋の固定資産税額を2分の1に減額します。 減額期間 令和4年3月31日までの改修 翌年度1年間 |
■お問い合わせ先 |
清川村税務住民課 税務係
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 清川村役場1階 電話番号:046-288-3859 ファックス:046-288-1909 |