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固定資産税 |
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者) 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。 土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地や家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。 税額算定のあらまし 固定資産税は、次の手順で税額が決定され、納税義務者の方に通知されます。 1 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。 2 課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額 となります。 3 税額等を記載した納税通知書を納税義務者の方へ送付します。(5月1日発送) 固定資産税の免税点 同じ人(納税義務者)が所有するすべての土地の課税標準の合計額、すべての家屋の課税標準の合計額、すべての償却資産の課税標準の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。 土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円 償却資産の申告について 1月1日現在に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条で申告が義務づけられています。 申告書の提出は1月31日までです。提出は税務住民課窓口までお願いします(電子申告または郵送も可)。 令和7年度 償却資産(固定資産税)の申告の手引き(PDFファイル:899.5KB) 固定資産税 固定資産税の情報開示制度 バリアフリー改修工事を施した住宅に対する固定資産税額の減額措置 耐震改修工事を施した住宅に対する固定資産税額の減額措置 |
■お問い合わせ先 |
清川村税務住民課 税務係
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 清川村役場1階 電話番号:046-288-3859 ファックス:046-288-1909 |