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野焼きの禁止 |
野焼きは、煙や悪臭による近所迷惑、ダイオキシン類や有害物質の発生、そして火災の原因にもなることから、原則として禁止されています。
また、ドラム缶による焼却や空き地、川べりなどでの、焼却設備を使わない焼却も野焼きに当たります。野焼きはやめましょう。 なお、どんどん焼き、たき火、キャンプファイヤーなどの風俗習慣上の焼却や日常生活を営むうえでの軽微な焼却については、野焼きの対象外となりますが、周辺の住民の方から煙害による苦情が生じた場合は、軽微な焼却とは認められませんのでご注意ください。 例外として認められる焼却方法 ダイオキシン類発生抑制に対応した焼却炉による廃棄物の焼却。 「どんどん焼き」などの風俗習慣上の行事を行うために必要な廃棄物の処理。 農業者が行う稲ワラの焼却。 たき火などの軽微なものなど。 ただし、あまりにも煙がひどく、苦情があった場合は公害として対応していきます。 |
■お問い合わせ先 |
清川村環境上下水道課 〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 清川村役場1階 電話番号046-288-3862 ファックス:046-288-1909 |