清川村

清川村へ転入される方へ

届出できる人 本人または同一世帯員
※別世帯の代理人による手続きの場合は、委任状が必要です。

必要なもの 注意事項 清川村に住み始めた日から14日以内に届出てください。 本人を証明するものが必要です。 必要なもの 届出人の本人確認書類(免許証など) 転出証明書 年金手帳(該当者) 介護保険資格証または受給資格証明書(該当者) 障害者手帳(該当者) 転入先が確認できるもの(契約書など) 転入される方全員の在留カードもしくは特別永住者証明書(それらにみなされる外国人登録証も含む)(外国人の方のみ) 世帯主との関係がわかる書類(外国人の方のみ) 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
海外から転入された場合 必要なもの一覧 必要なもの 届出人(窓口に来られた方)の本人確認書類(免許証など) パスポート 戸籍謄本および戸籍の附票(本籍地が清川村の方は必要ありません) 転入先が確認できるもの(契約書など) 転入される方全員の在留カードもしくは特別永住者証明書(それらにみなされる外国人登録証も含む)(外国人の方のみ) 入国の際、在留カードを交付されなかった方は、後日在留カードを交付されることが記載されたパスポート 世帯主との関係がわかる書類(外国人の方のみ)


お問い合わせ先
清川村税務住民課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909