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戸籍届出書「婚姻届」 |
婚姻届
届出期間
届出を受理したときから法律上の効力が発生します。
届出地
(市区町村役場) 夫または妻の本籍地 夫または妻の住所地 届出人 結婚する当事者(夫と妻) 必要なもの 届出書1通 届出人それぞれの印(押印は任意) 備考 18歳以上の証人2名の署名等が必要になります。 届出の際、本人確認にご協力をお願いします。 女性の婚姻年齢は、16歳から18歳に引き上げられますが、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日まで)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。ただし、未成年者の婚姻には、父母(養父母)の同意が必要です。 |
■お問い合わせ先 |
清川村税務住民課 〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 清川村役場1階 電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909 |