農地の転用・売買

更新日:2021年10月27日

農地を農地として売買したり、転用(農地を農地以外のものにすること)する場合は、許可が必要です。

清川村の場合(全域都市計画区域外)

清川村の農地法
農地法 3条 4条 5条
必要な
場合
農地について、権利の設定や移転する場合 農地の所有者が農地を転用する場合 農地を転用するとともに権利の設定や移転をする場合
申請者 権利取得者と権利譲渡者 農地所有者 権利取得者と権利譲渡者
提出部数 2部(正本1部、副本1部)
村内在住者が権利を取得する場合は、1部
2部
(正本1部、副本1部)
2部
(正本1部、副本1部)
許可権者 神奈川県知事、農業委員会
村内在住者が権利を取得する場合は、村農業委員会
神奈川県知事
ただし、農地が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣
神奈川県知事
ただし、農地が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣
備考 権利を取得しようとする農地と現在耕作している農地の面積合計が20アール(2,000平方メートル)に達しない場合は、原則として許可されません。 宅地分譲を目的とする宅地造成事業については、原則として許可されません。 宅地分譲を目的とする宅地造成事業については、原則として許可されません。

2部提出する場合の副本について、申請書以外は写し可

申請書のダウンロードページへ

上記リンク先の農地法第3条の規定による申請書をご覧ください。

手続きをとらずに転用すると…

  • 産業廃棄物・土砂などの捨て場となってしまった上に業者に逃げられ、あなたが多額の費用を負担して是正しなければならなくなることがあります。
  • 周辺の農家にも、大変な迷惑をかけることになります。
  • 相続のときに困ることがあります。
  • 農地法上の罰則(3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金)があります。

そうならないために

  • 業者から「農地を貸して欲しい」「農地を造成してあげる」と話を持ちかけられた場合は、最初に農業委員会へご相談ください。
  • 安易な農地造成の契約が、土砂の不法投棄などの違反を招く原因になります。最終的には、あなたが困ることになりますので、農地造成の契約を他人任せにせず、確実によい農地になるのかどうかを慎重に確認するなどの必要があります。
  • 荒れている農地は、不法投棄されやすいので日ごろから農地の管理を心がけてください。
  • 農地転用などの手続きや疑問は、農業委員会事務局へ

この記事に関するお問い合わせ先

清川村農業委員会事務局

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-281-9436 ファックス:046-288-1909