○清川村公共下水道条例
平成9年2月7日条例第2号
清川村公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条~第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条~第23条)
第4章 行為の許可(第24条~第27条)
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第28条~第32条)
第6章 公共下水道事業運営協議会(第33条)
第7章 雑則(第34条~第39条)
第8章 罰則(第40条~第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 村の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水(雨水を除く。)をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。
(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。ただし、専用水道及び簡易専用水道は除く。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上規則で定めるところにより区分された2箇月の期間をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の処理開始後、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により村長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水施設により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共汚水ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で村長が別に定めるものによること。
(3) 下水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、一の建築物から排除される下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 | 排水管のこう配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合することについて、規則で定めるところにより、村長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更について村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を村長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事)
第6条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、村長が指定する清川村下水道指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、村長が特別に認めた場合は、この限りでない。
2 前項の指定工事店には、専属して従事する責任技術者を置き、村に登録しなければならない。
3 指定工事店及び責任技術者について必要な事項は、規則で定める。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行なった者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が第5条の規定により確認を受けた計画に適合していると認めるときは、村長は、当該排水設備等の新設等を行なった者に検査済証を交付するものとする。
3 排水設備等は、その新設等の工事について検査済証が交付されたものでなければ使用することができない。
(既設排水設備等の認定)
第8条 現に使用している排水の施設を排水設備等として使用しようとする者は、申請により排水設備等としての認定を受けなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、「3.8」とあるのは「1.25」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と読み替える。
3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該下水について、第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置)
第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される下水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならない下水を除く。)を継続して排除する使用者は、除害施設を設置しなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する排水基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(9) ニッケル含有量 1リットルにつき1ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、「3.8」とあるのは「1.25」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と読み替える。
(除害施設管理責任者の選任)
第11条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理に関する責任者として除害施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任し、選任の日から3週間以内にこれを村長に届け出なければならない。管理責任者が欠けた場合又は次条の規定により管理責任者の変更命令を受けた場合も同様とする。
2 管理責任者に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理責任者の変更命令)
第12条 村長は、管理責任者を不適当と認めるときは、除外施設の設置者に対し管理責任者の変更を命ずることができる。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(改善命令等)
第14条 村長は、第9条、第10条又は前条の規定に違反して下水を排除している者に対し、一定の期間を定めてその水質の改善を命じ、又は公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(悪質下水の排除の開始の届出)
第16条 使用者は、第10条に規定する基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときも同様とする。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
(使用者の変更)
第17条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が、すみやかに、その旨を村長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第18条 村長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、排水量に基づき使用期間2箇月当り
別表1により計算した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)とする。ただし、使用期間が30日を超えず、かつ、排水量が16立方メートルの2分の1を超えないときは、基本額の2分の1に相当する額とし、使用期間が30日を超え、又は排水量が16立方メートルの2分の1を超えるときは、2箇月とみなす。
3 使用料は、納入通知書により徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、土木及び建築に関する工事のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、村長は、使用者から使用料の概算額を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要と認めたときに行うものとする。
(排水量の算定)
第19条 水道水又は地下水等のみを使用する場合の排水量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用する場合の排水量は、その使用水量とする。
(2) 地下水等を使用する場合の排水量は、計測装置による使用水量とする。ただし、計測装置を設置することが適当でない場合は、規則で定める基準に基づき村長が認定する。
2 水道水と地下水等を併用して使用する場合の排水量は、規則で定める基準に基づき村長が認定する。
3 前2項に規定のほか温泉法(昭和23年法律第125号)第2条の規定に基づく温泉水を併用して使用する場合は、規則で定めるところにより村長が温泉水の排水量を認定し加算する。
4 製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業その他の事業で、その事業に伴い使用する水量と公共下水道に排除する下水の量が著しく異なるものを営む使用者は、使用月の下水の排水量及びその算出根拠をその月の翌月5日までに村長に申告しなければならない。この場合においては、前3項の規定にかかわらず、その申告の内容を勘案して村長が当該排水量を認定するものとする。
(計測装置の取付け等)
第20条 村長は、水道水以外の水を使用している使用者について特に必要があると認める場合は、当該水の使用量を測定するため、計測装置を設置させることができる。この場合において取付けに要した費用は、使用者の負担とする。
2 使用者は、計測装置により測定した使用月の使用水量を翌月5日までに村長に届け出なければならない。
(立入調査等)
第21条 村長は、使用料を算定するために必要な範囲内で、使用者に対して質問し、若しくは資料の提出を求め、又はその職員に使用者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(督促、滞納処分等)
(使用料の減免)
第23条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料を減免することができる。
(1) 災害等による被害を受け減免を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。
(3) その他村長が特に必要と認めるとき。
第4章 行為の許可
(行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる図面を添えて、村長に許可を申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置を表示した図面
(3) 物件の断面を表示した図面
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面
(軽微な行為の届出)
第25条 令第16条及び第19条に規定する軽微な行為をしようとする者は、その旨を村長に届け出なければならない。
(占用の許可)
第26条 公共下水道の敷地に物件を設け、継続して占用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。ただし、当該物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第27条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は当該物件を設けておく必要がなくなったときは、速やかにその旨を村長に届け出て、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状回復の必要がないと認めたときはこの限りでない。
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第28条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第30条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして、規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第29条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(処理施設の構造の基準)
第30条 第28条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第31条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第32条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
第6章 公共下水道事業運営協議会
(設置)
第33条 公共下水道事業の円滑な運営を図るため、公共下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の運営について必要な事項は、別に村長が定める。
第7章 雑則
(手数料)
第34条 第6条に規定する指定工事店及び責任技術者の指定等については、次の各号に掲げる手数料を徴収する。
(1) 指定工事店 新規指定 1件につき 5,000円
更新指定 1件につき 5,000円
(2) 責任技術者 新規登録 1件につき 2,000円
更新登録 1件につき 2,000円
(費用の負担)
第35条 村長が使用者の必要により公共汚水ますの新設等を行うときは、当該使用者は、その新設等に要する費用の実費を負担しなければならない。
2 費用の負担についての必要事項は、別に村長が定める。
(処理区域外の使用)
第36条 村長は、処理区域外のものにあっても、公共下水道の管理上支障がない場合において特に必要があると認めたときは、公共下水道の使用を許可することができる。
2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。
(代理人の選定)
第37条 排水設備設置義務者及び使用者(以下「排水設備設置義務者等」という。)が村内に住所を有していないとき、又は村長がこの条例に定める事項を処理させるため必要と認めるときは、排水設備設置義務者等は、村内に居住している者のうちから代理人を定め、村長に届け出なければならない。ただし、官公署、会社その他の法人は除くものとする。
2 村長は、前項の規定により届出があった代理人を不適当と認めるときは、排水設備設置義務者等にその変更を命ずることができる。
(助成措置)
第38条 村は、排水設備の新設等を行う者に対し、予算の範囲内において規則で定めるところにより、その費用の一部を資金貸付することができる。
(委任)
第39条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者
(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第8条第1項の規定による認定を受けないで排水の施設を排水設備として使用した者
(5) 第9条の規定に違反して下水を排除し、又は第10条の規定に違反して悪質下水を排除した者
(6) 第15条第1項又は第16条の規定による届出を怠った者
第41条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。
第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 清川村宮ケ瀬地区小規模下水道事業に関する条例(昭和63年清川村条例第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧清川村宮ケ瀬地区小規模下水道事業に関する条例に基づき行った処分、手続き、その他の行為は、この条例中相当する規定がある場合、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成9年4月1日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成10年10月15日条例第21号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成13年12月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月27日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 清川村公共下水道整備及び加入促進委員会条例(平成6年清川村条例第8号)は、廃止する。
附 則(平成16年3月30日条例第7号)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の清川村公共下水道条例第18条の規定は、施行日前から継続して公共下水道の使用で、施行日以降に料金の支払いを受ける権利が確定されるものにかかる料金から適用する。
附 則(平成16年6月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日申請分から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成16年度の費用負担は、3分の1以内とし、平成17年度の費用負担は、3分の2以内とする。
附 則(平成24年12月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第28条から第30条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(平成25年12月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の清川村公共下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排水量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の清川村公共下水道条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行った排水量の算定に基づき決定する使用料について適用し、施行日前に行った排水量の算定に基づき決定する使用料については、なお従前の例による。
3 新条例別表1の適用については、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間にあっては、一般下水の項中「1,400円」とあるのは「1,270円」と、「80円」とあるのは「70円」と、「100円」とあるのは「90円」と、「120円」とあるのは「110円」と、「150円」とあるのは「140円」と、「185円」とあるのは「170円」とし、同表特定区域下水の項中「1,750円」とあるのは「1,585円」と、「100円」とあるのは「85円」と、「125円」とあるのは「110円」と、「150円」とあるのは「135円」と、「185円」とあるのは「175円」と、「230円」とあるのは「210円」とし、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては、一般下水の項中「1,400円」とあるのは「1,340円」と、「80円」とあるのは「75円」と、「100円」とあるのは「95円」と、「120円」とあるのは「115円」と、「150円」とあるのは「145円」と、「185円」とあるのは「180円」とし、同表特定区域下水の項中「1,750円」とあるのは「1,675円」と、「100円」とあるのは「90円」と、「125円」とあるのは「115円」と、「150円」とあるのは「140円」と、「185円」とあるのは「180円」と、「230円」とあるのは「225円」とする。
附 則(令和5年9月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の清川村公共下水道条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行った排水量の算定に基づき決定する使用料について適用し、施行日前に行った排水量の算定に基づき決定する使用料については、なお従前の例による。
3 新条例別表1の適用については、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間にあっては、一般下水の項中「110円」とあるのは「90円」と、「120円」とあるのは「100円」と、「130円」とあるのは「110円」と、「140円」とあるのは「120円」と、「160円」とあるのは「130円」と、「200円」とあるのは「170円」と、「240円」とあるのは「200円」とし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間にあっては、一般下水の項中「110円」とあるのは「100円」と、「120円」とあるのは「110円」と、「130円」とあるのは「120円」と、「140円」とあるのは「130円」と、「160円」とあるのは「150円」と、「200円」とあるのは「180円」と、「240円」とあるのは「220円」とする。
別表1(第18条関係)
下水の区分 | 基本額 | 超過額 |
1使用月当たりの排水量 | 使用料 | 1使用月当たりの排水量 | 使用料(1立方メートルにつき) |
一般下水 | 16立方メートルまで | 1,600円 | 16立方メートルを超え 30立方メートルまでの分 | 110円 |
30立方メートルを超え 60立方メートルまでの分 | 120円 |
60立方メートルを超え 100立方メートルまでの分 | 130円 |
100立方メートルを超え 200立方メートルまでの分 | 140円 |
200立方メートルを超え 600立方メートルまでの分 | 160円 |
600立方メートルを超え 1,000立方メートルまでの分 | 200円 |
1,000立方メートルを超える分 | 240円 |
温泉水 | 排水量1立方メートルにつき30円 |
備考
1 「一般下水」とは、温泉水以外の下水をいう。
2 1使用月の期間内に使用料を徴収しない月があるときは、この表により算定して得た額の2分の1に相当する額を当該使用月の使用料の額とする。