○清川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年7月1日条例第14号
清川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めがある場合を除くほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法第2条の規定の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものをいう。
(2) 集積所収集 収集を行うために定められた場所に廃棄物を排出すること。
(3) 持込 村長が指定する施設へ廃棄物を自ら持込むこと。
(4) 個別収集 廃棄物を村が個別に収集すること。
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 法第6条第1項の規定により、村が定める一般廃棄物の処理計画は、村長が区域、種類ならびに収集及び処分の方法を定め、告示、その他の方法により、村民に知らせなければならない。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合は、その都度告示その他の方法により村民に知らせなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独にまたは、他の事業者と共同して自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等により、その減量化を図るとともに物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。
(占有者等の協力義務)
第5条 土地もしくは建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。)または事業者(以下「占有者等」という。)は、その土地もしくは建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、種類ごとに各別の容器に収納し、所定の場所に持ち出す等、村が行なう収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 占有者等は、前項に規定する容器に次に掲げる廃棄物を混入してはならない。
(1) 有毒生物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 重量または容積の著しく大きいもの
(5) 前各号に定めるもののほか生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び村が行なう収集運搬及び処分に支障を及ぼすおそれのあるもの
3 占有者等は、一般廃棄物を村の処理施設へ搬入しようとする場合は、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(廃棄物の自己処理の基準)
第6条 占有者等は、廃棄物を自ら処分するときは、政令第3条または第6条の定める基準に従い処分しなければならない。
(報告の聴取等)
第7条 村長は、廃棄物の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、占有者等に対し、その廃棄物の処理に関する報告を求め、または指示することができる。
(一般廃棄物等処理の委託)
第8条 法第6条の2第1項の規定により、村が行なう一般廃棄物の収集、運搬及び処分ならびにし尿浄化槽清掃は、政令第4条の規定により、村長が必要と認める範囲内で委託することができる。
(技術管理者の資格)
第8条の2 法第21条第3項の規定による法第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の有していなければならない条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項各号に掲げる資格とする。
(一般廃棄物の処理手数料)
2 村長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者又は天災、その他特別の理由があると認めるときは、前項に定める手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可)
第9条の2 法第7条第1項の規定により許可を受けようとするものは、別に定める許可申請書を村長に提出しなければならない。許可を受けたのち、その内容の一部を変更しようとするときも同様とする。
(事業系一般廃棄物処理券の交付)
第9条の3 村長は、第9条第1項に規定する事業系一般廃棄物の処理手数料を納付した者に対し、事業系一般廃棄物処理券を交付する。
2 事業系一般廃棄物処理券に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に村長の定める事項に基きなされている行為で現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附 則(昭和54年12月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に村長の定める事項に基づき行われた手続きその他の行為は、この条例の相当の規定に基づき行われた手続きその他の行為とみなす。
附 則(昭和57年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月10日条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月1日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の清川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず施行日前から継続して汲取りしているし尿で、施行日から平成元年7月31日までの間に処理手数料の支払を受ける権利が確定されるものにかかる処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年4月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の清川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず、施行日から平成8年9月30日までの間に処理手数料の支払を受ける権利が確定されるものにかかる処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の清川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず施行日前から継続して汲取りしているし尿で、平成9年3月31日までの間に処理手数料の支払を受ける権利が確定されるものにかかる処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月27日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の清川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月30日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の清川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行日以後のし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、施行日前のし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の清川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行日以後のし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、施行日前のし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)

種別

取扱区分

単位

手数料

し尿

一般家庭及びこれに準ずるものから排出されるもの

1回

10リットルにつき 204円

事業系一般廃棄物

集積所収集(1回の排出が2袋まで)

1枚

20リットル 70円

45リットル 160円

持込(1回の排出が10袋まで)

1枚

45リットル 150円

90リットル 300円

個別収集(1回の排出が11袋以上)

1枚

45リットル 180円

90リットル 330円

備考 し尿の処理手数料を算出する基礎となる数量が10リットル未満のとき、またはその数量に10リットル未満の端数があるときは、その数量を10リットルとして計算する。