障がいのある方の手当・年金について

更新日:2021年10月22日

手当・年金

福祉手当

障害をお持ちの方の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的として、福祉手当を支給します。

対象者

4月1日現在、村に1年以上居住し住民基本台帳に登録され、次のいずれかに該当する方。

  1. 身体障害者手帳所持者
  2. 療育手帳所持者
  3. 1級〜3級の精神障害者保健福祉手帳所持者
支給額
区分 年額
  • 1級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 知能指数35以下の方又はA1若しくはA2の療育手帳をお持ちの方
  • 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
30,000円
  • 2級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 知能指数35を超え50以下の方又はB1の療育手帳をお持ちの方
  • 2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
25,000円

3級の身体障害者手帳をお持ちの方

20,000円
  • 知能指数50を超え75以下の方又はB2の療育手帳をお持ちの方
  • 3級の精神障害者手帳をお持ちの方
15,000円

4級の身体障害者手帳をお持ちの方

10,000円

5級の身体障害者手帳をお持ちの方

7,000円

6級の身体障害者手帳をお持ちの方

5,000円

支給時期

5月末頃

手続き

対象者の方には個別通知を送付していますが、通知が届かない場合もありますので、担当までご連絡ください。

神奈川県在宅重度障害者等手当(県制度)

基準日(8月1日)において、県内に継続して6ヶ月以上居住している在宅の「重度重複障害者等」に支給されます。(65歳以上で新たに障害者となられた方を除く)

対象者

  1. 身体障害、知的障害、精神障害のうち、2つ以上重度の障害のある方
  2. 特別障害者手当または障害児福祉手当を受給されている方
  • 支給前年度の8月1日から支給年度の7月31日までの間に、施設や病院等に継続して3ヶ月を超えて入所(入院)されている場合は、支給の対象外となります。
  • 所得による制限があります。(20歳以上の方は、特別障害者手当の、20歳未満の方は障害児福祉手当の所得制限額に準じます。)

支給額

年額60,000円(支払月:1月末)

手続き

  1. 障害者手帳等
  2. 預金通帳
  3. 印鑑

特別児童扶養手当

精神、知的または身体障害等で政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童に支給されます。

支給額

  • 重度障害児の場合 1人につき月額52,500円(令和2年4月より適用)
  • 中度障害児の場合 1人につき月額34,970円(令和2年4月より適用)

支給時期

年3回(4、8、11月)

特別障害者手当(国制度)

日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。ただし、病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している場合または施設等に入所されている場合は、資格喪失となります。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止になります。

なお、原爆被害者の介護手当、公害被害者補償法及び予防接種法の手当とは併給調整があります

対象者

障がいや症状が次のいずれかに該当するか、又はそれと同程度以上に重度な者

  1. 障害基礎年金1級相当の障がいの重複する者
  2. 障害基礎年金1級相当の障がいがあり、かつ、それ以外の障害基礎年金2級相当の障がいが重複する者
  3. 障害基礎年金1級相当の肢体の障がいがあり、かつ、日常生活動作能力の評価が極めて低い者
  4. 常時安静又は就床を要する疾病や日常生活がほとんどできない精神障がい者等上記に準ずる障がい者

支給額

27,350円(月額)(支払月:5、8、11、2月)

障害児福祉手当(国制度)

日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給されます。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している場合、または施設等に入所されている場合は資格喪失となります。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。

対象者

障がいや症状が次のうちいずれかに該当する者

  1. 身体障害者手帳1級又は2級の一部
  2. 療育手帳A1又はA2の一部
  3. 常時介護を要する上記に準ずる疾病を有する者及び精神障がい者

支給額

14,880円(月額)(支払月:5、8、11、2月)

障害基礎年金

対象者

  1. 国民年金加入中に初診日があり、国民年金法により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にある方で、初診日の前々月までの加入期間に3分の2以上の保険料納付(免除期間・学生納付特例期間も含む。)をされた方。
  2. 20歳になる前に初診日のある方。なお特例として、初診日の属する月の前々月から直近1年間に保険料未納期間がないときは、保険料納付条件を満たしているものとされます。※ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。

支給される年金額

  • 1級…976,125円
  • 2級…780,900円

なお、所得によって支給の制限があります。

障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳(18歳の誕生日後の3月31日まで)までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子は、年金額の加算の対象になります。

  • 1人目・2人目…224,700円
  • 3人目以降…74,900円

※所得によって支給の制限があります

窓口

ねんきんダイヤル   電話 0570-05-1165(一般的な年金相談)

厚木年金事務所       電話 046-223-7171

清川村税務住民課   電話 046-288-3849

特別障害給付金

次の条件を満たす方に支給されます。

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者年金(厚生年金、共済組合等)加入者の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害の状態に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
    なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象外です。

支給額

  • 障害基礎年金1級に該当する方…52,450円(月額)
  • 障害基礎年金2級に該当する方…41,960円(月額)
  • 給付金の月額は前年の消費者物価指数の変化に合わせて見直しされます。
  • 所得により全額又は半額、支給制限となる場合があります
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合は、支給の調整があります。

窓口

ねんきんダイヤル   電話 0570-05-1165(一般的な年金相談)

厚木年金事務所      電話 046-223-7171

清川村税務住民課    電話 046-288-3849

※特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。

神奈川県心身障害者扶養共済制度(県制度)

障がい者を扶養している方が、毎月一定の掛金を納付することより、扶養している方が死亡または、著しい障がいを有する状態となったとき、残された障がい者に、年金を支給する、障がい者の将来に対する不安を軽減することを目的とした「任意加入」制度です。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村子育て健康福祉課

〒243-0195  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025