村・県民税

更新日:2024年03月15日

村・県民税は、清川村に納める村民税と神奈川県に納める県民税とがあり、一般的には住民税と呼ばれています。
村民税と県民税には、それぞれ均等割と所得割があり、前年中(1月1日~12月31日)の所得に対して翌年の1月1日の住所地で課税されることになっています。

村・県民税を納める方

毎年1月1日現在、村内に住所を有する個人…均等割と所得割

毎年1月1日現在、村内に住所を有しないが事務所・事業所・家屋敷を有する個人…均等割

村・県民税が課税されない方

(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が課税されない方

(1)扶養親族のいない場合…前年の合計所得金額が28万円+10万円以下の方
(2)扶養親族のいる場合…前年中の合計所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に17万円を加算した額+10万円以下の方

※令和3年度課税分から基準となる所得金額に10万円が加算されました。

均等割が課税されない限度額
控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 均等割が課税されない限度額
0人 380,000円
1人 830,000円
2人 1,110,000円
3人 1,390,000円
4人 1,670,000円
5人 1,950,000円

所得割が課税されない方

(1)扶養親族がいない場合…前年の合計所得金額が35万円+10万円以下の方
(2)扶養親族のいる場合…前年中の合計所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に32万円を加算した金額に10万円を加えた金額以下の方

所得割が課税されない限度額
控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 所得割が課税されない限度額
0人 450,000円
1人 1,120,000円
2人 1,470,000円
3人 1,820,000円
4人 2,170,000円
5人 2,520,000円

村・県民税の減免を受けられる方

災害その他の特別の事情がある場合や生活保護を受けることとなった場合などで、必要と認められるときは、村・県民税の減免を受けることができます。
減免を受けるためには、各納期限の7日前までに事実を証明する書類を添えて申し出る必要があります。

村・県民税の計算方法

村・県民税は、均等割と所得割の合計額です。

均等割の額

  • 村民税 年税額3,000円
  • 県民税 年税額1,300円(うち300円は超過課税分
  • 森林環境税(令和6年度) 年税額1,000円

所得割の税率

村民税 6%
県民税 4.025%(うち0.025%は超過課税分

  • 所得割の税額の一般的な計算式は次のとおり
    (所得金額-所得控除額)×上記の税率-税額控除額=所得割額
  •  所得割の税額計算の基礎は所得金額です。その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定しますが、所得の種類によって必要経費の算定は異なります。

所得控除

所得控除は、村・県民税を納める方に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などに出費があるかどうかなどの事情を考慮して、その実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことができるものです。

所得控除
(1)雑損控除 次のいずれか多い額
・(損失の金額−保険金等の補てん金額)−(合計所得金額×10%)
・(災害関連支出の額−5万円)
(2)医療費控除 (支払った医療費の金額−保険金等の補てん金額)−(10万円または合計所得金額の5%のいずれか少ない金額) 控除限度額200万円
(3)社会保険料控除 健康保険料、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの社会保険料
(4)小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済掛金や地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度掛金
(5)生命保険料控除
新契約:平成24年1月1日以後の保険契約等
旧契約:平成23年12月31日以前の保険契約等
1 旧契約の生命保険料または個人年金保険料を支払った場合 (両方支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額、上限額70,000円)
ア15,000円以下の場合…支払った保険料の全額
イ15,000円を超え40,000円以下の場合…支払った保険料の金額の合計額×1/2+7,500円
ウ40,000円を超え70,000円以下の場合…支払った保険料の金額の合計額×1/4+17,500円
エ70,000円を超える場合…35,000円

2 新契約の生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料を支払った場合 (各種にわたり支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額、上限額70,000円)
ア12,000円以下の場合…支払った保険料の全額
イ12,000円を超え32,000円以下の場合…支払った保険料の金額の合計額×1/2+6,000円
ウ32,000円を超え56,000円以下の場合…支払った保険料の金額の合計額×1/4+14,000円
エ56,000円を超える場合…28,000円

3 生命保険・個人年金に関して、新契約と旧契約の保険料を支払っている場合 新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険料の上限額28,000円、全体の上限額70,000円)
(6)地震保険料控除 1 支払った保険料が地震保険契約に係るものでだけの場合
ア 支払った保険料が50,000円以下の場合
=(支払った保険料の全額の合計額)×1/2
イ 支払った保険料が50,000円を超える場合
=25,000円
2 支払った保険料が旧長期損害保険契約に係るものだけの場合
ア 支払った保険料が5,000円以下の場合
=支払った保険料の全額
イ 支払った保険料が5,000円を超え15,000円以下の場合
=(支払った保険料の全額の合計額)×1/2+2,500円
ウ 支払った保険料が15,000円を超える場合
=10,000円
3 支払った保険料が地震保険契約等に係るものと旧長期損害保険契約に係るものとがある場合
1と2により求めた金額の合計金額
1つの保険で、地震保険契約と旧長期損害保険契約が対象となっている場合は、いずれかの選択となります。
扶養控除
扶養控除の種類 控除の対象 適用 控除額
(7)障害者控除 本人
配偶者
扶養親族
普通障害者(特別障害者以外の方) 26万円
特別障害者(重度の障害がある方) 30万円
同居特別障害者(本人は除く) 53万円
(8)寡婦控除 本人 所得が500万円以下で扶養親族を有する場合 26万円
(9)ひとり親控除 本人 所得が500万円以下で扶養親族である子を有する場合 30万円
(10)勤労者控除 本人 所得が75万円以下の勤労学生 26万円
(11)配偶者控除 配偶者 所得が48万円以下の配偶者 最高33万円
70歳以上の控除対象配偶者 最高38万円
(12)配偶者特別控除 配偶者 下表のとおり 最高33万円
(13)扶養控除 扶養親族 一般(16歳以上19歳未満・老人以外) 33万円
特定(19歳以上23歳未満) 45万円
老人(70歳以上) 38万円
同居老親 45万円
(14)基礎控除 本人 所得が2500万円以下の方 最高43万円

税額控除

税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した村・県民税所得割額から、一定の金額を控除するものです。

(1)調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と村・県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

  1. 課税所得金額が200万円以下の者
    次の(イ)と(ロ)のいずれか小さい額の5%に相当する額
    (イ) 人的控除額の差の合計額
    (ロ) 課税所得金額
  2. 課税所得金額が200万円超の者
    {人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}の5%に相当する額
    ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とする。

(2)配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

配当控除
種類 課税所得金額 1,000万円以下の部分 村民税 1,000万円以下の部分 県民税 1,000万円超の部分 村民税 1,000万円超の部分 県民税
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託または特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

(3)住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において平成21年から令和3年までの入居に係る住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた場合、次の1又は2のいずれか小さい額が控除されます。
1  所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
2  所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(97,500円を超えるときは97,500円)

ただし、居住年が平成26年から令和3年までであって、特定取得に該当する場合には、2の「5%」を「7%」、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額となります。

(4)寄附金税額控除
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、寄附金額(総所得金額等の30%を上限)から2千円を差し引いた額が控除対象額となります。
 (ア)都道府県、市区町村
 (イ)住所地の都道府県共同募金会
 (ウ)住所地の日本赤十字社の支部
 (エ)都道府県や市区町村が条例により指定した団体

(ア)の都道府県、市区町村に対する寄附金については、上記の措置と合わせ、適用下限額2千円を超える部分について、村・県民税(所得割額)の概ね2割を限度としてその全額が控除できます。

分離課税

(1)退職所得の特例
村・県民税の所得割は、前年中の所得について村が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当などの支払者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額から村・県民税分を天引き(特別徴収)して、村に納入することになっています。
(2)土地建物等の譲渡所得の特例
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する村・県民税については、他の所得と分離して次の率により課税されます。

課税率
所得の区分 村民税 県民税
短期譲渡所得(一般) 5.4% 3.6%
長期譲渡所得(一般) 3.0% 2.0%
未公開株式等譲渡 3.0% 2.0%
上場株式等譲渡 1.8% 1.2%
上場株式の配当 1.8% 1.2%
先物取引 3.0% 2.0%

村・県民税の申告

その年の1月1日現在に村内に在住し、次のいずれかに該当する方は、毎年3月15日までに前年中(1月1日から12月31日まで)の収入(所得)等について申告書を提出することになっています。
ただし、確定申告が必要な方や、村内居住者に扶養されていた方(税法上の被扶養者)は申告の必要はありません。
(1)給与所得のみで、勤務先から村に給与支払報告書が提出されていない方(確定申告が必要となる場合があります)
(2)公的年金所得のみで、支払者から村に公的年金支払報告書が提出されているが、社会保険料控除などの控除を受けたい方
(3)前年中に収入(所得)がなかった方(遺族年金、障害年金、雇用保険のみの収入だった方も含みます)
(4)村外居住者に扶養されていた方

この申告は、国民健康保険料などの算定やこども手当などの給付資料となります。前年の収入が0円であっても、申告がないと所得(課税・非課税)証明書が発行されず、各種の行政サービスを受けられなくなったり、保険料額の算定が正しく行われなくなったりする場合がありますのでご注意ください。

申告が不要な方でも、所得証明書が必要となる方は、申告をしてください。

村・県民税の納付方法

村・県民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納付することになります。

普通徴収

村から送付する納税通知書によって、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納付していただきます。
自営業者の方や特別徴収されない方で納税義務のある方には、毎年6月上旬に納税通知書を送付いたします。

特別徴収

(1)給与からの特別徴収
給与所得者の村・県民税は、村から特別徴収税額通知書の送付を受けた給与の支払者(勤務先)が、毎月の給与支払いの際にその人の給与から村・県民税を天引きして、これを翌月の10日までに村に納付していただきます。
これを給与からの特別徴収といい、6月から翌年5月までの12か月に分けて納付していただきます。

毎月の給与から村・県民税を特別徴収されていた方が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合、その翌月以降に特別徴収できなくなった村・県民税の残額は、次の場合を除き普通徴収の方法によって納付いただきます。

  • 新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  • 退職金などから一括徴収して納付することを申し出た場合

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(2)公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る村・県民税は、村から税額決定通知書の送付を受けた公的年金の支払者が、偶数月の年金支払いの際にその人の年金から村・県民税を天引きして、これを翌月の10日までに村に納付していただきます。
これを公的年金からの特別徴収といいます。
公的年金からの特別徴収は、その年の4月1日現在、65歳以上でなっている方が対象となり、特別徴収が開始される初めての年と2年目以降の年の納付の方法は、下表のとおりです。

特別徴収が開始される年

特別徴収が開始される年
徴収方法 普通徴収(納付書・口座振替) 特別徴収(公的年からの天引き)
徴収月 6月、8月 10月、12月、2月
税額 年金所得に係る年税額の1/4 年金所得に係る年税額の1/6

特別徴収2年目以降の年

特別徴収2年目以降の年
徴収方法 特別徴収(公的年からの天引き) 仮徴収 特別徴収(公的年からの天引き) 本徴収
徴収月 4月、6月、8月 10月、12月、2月
税額 (前年度の公的年金等に係る年税額×2分の1)÷3 (公的年金等に係る年税額-仮徴収額)÷3

年度途中で、税額が変更になった場合や他市区町村へ転出した場合などには、特別徴収は中止となり、年金所得に係る年税額の特別徴収できなくなった残額は、普通徴収の方法によって納付いただきます。

村・県民税のよくあるご質問

昨年亡くなった夫の村・県民税は?

【質問】昨年の12月に亡くなった夫の村・県民税はどうなるのでしょうか。
【回答】村・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある市区町村が課税することになっていますので、前年に亡くなられた方には、村・県民税は課税されません。したがって、1月2日以降に亡くなられた方に対しては、村・県民税が課税され、財産の相続人が納税義務を引き継ぐことになり、次の年からは課税されなくなります。

年の途中で転出した場合の村・県民税は?

【質問】私は、令和3年3月25日に清川村から他市へ転出しましたが、清川村から令和3年度の納税通知書が送付されてきました。現在、清川村に住んでいないのに納付するのでしょうか。
【回答】村・県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。令和3年1月1日現在、あなたの住所は清川村にありますので、その後、他市へ転出されても令和3年度の村・県民税は清川村に納めていただくことになります。

昨年退職して、現在無職の場合の村・県民税は?

【質問】私は、令和2年10月に退職して以降、収入がないのに納税通知書が届いたがどうしてでしょうか。
【回答】村・県民税は、前の年1年間(1月1日~12月31日)の所得を基に課税される税金ですので、あなたの場合、昨年1月から10月まで給与所得がありましたので、その所得に対して令和2年度の村・県民税が課税されます。

パート勤めで夫の扶養親族になっている場合の村・県民税は?

【質問】パート収入が103万円以下で、夫の扶養親族になっているのに、均等割のみの納税通知書が送付されてきましたが、どうしてでしょうか。
【回答】パート収入が103万円以下であれば、所得が48万円以下となるため、夫の扶養親族にはなれますが、均等割の非課税限度所得38万円を超えているため、村・県民税均等割の納税義務が生じます。パート収入が93万円以下であれば、村・県民税は非課税となります。

村・県民税申告書が送られてきたが?

【質問】村・県民税の申告書が送付されてきたが、どうすればよいでしょうか。
【回答】勤めている会社から村に給与支払報告書が提出されていない方、収入がなかった方、遺族年金等を受給されていた方、途中で退職された方などは、その年の収入金額がわからないため、村・県民税の申告をしていただく必要があります。申告がないと所得(課税・非課税)証明書が発行できなくなったり、保険料額の算定が正しく行われなくなったりする場合がありますので、申告書が届いた方は必ず申告してください。

従業員の村・県民税を給与から特別徴収(天引き)したいが?

【質問】従業員の村・県民税を給与からの特別徴収で納付したいが、どうすればよいでしょうか。
【回答】普通徴収から特別徴収への切替申請書を提出いただければ、特別徴収税額決定通知と納付書を送付します。ただし、普通徴収の納期限が過ぎている分については特別徴収に変更することはできません。なお、二重納付防止のため普通徴収の納税通知書は回収し、申請書と一緒に送付してください。

退職する従業員の村・県民税は?

【質問】特別徴収している従業員が退職する場合、村・県民税はどうすればよいでしょうか。
【回答】給与所得者異動届出書に記入のうえ、提出してください。特別徴収できなくなった残りの税額は、できるかぎり最後の給与から一括徴収されるようお願いします。やむを得ず普通徴収とする場合は、本人に納付書を送付します。

事業所等課税の納税通知書が届いたが?

【質問】事業所等課税の納税通知書が届いたが、どういうことでしょうか。
【回答】村・県民税はその年の1月1日現在に住所のある市区町村で課税されますが、村に住所がない方でも、事務所・事業所または家屋敷を所有されている方で、一定の所得要件に該当する方は、応益性の見地から均等割のみの納税義務を負うことになります。

村・県民税の減免はありますか?

【質問】現在、失業して収入がないが村・県民税を減免してもらうことはできますか。
【回答】退職・失業等により所得が著しく減少し、納税が困難になったときは村税条例に基づき減免を受けられる場合がありますので、納期限7日前までに担当課まで相談してください。

給与と年金から特別徴収でされているが?

【質問】給与と年金から特別徴収されているが、重複して課税されているのではないでしょうか。
【回答】65歳以上で年金特別徴収の対象となる方の年金特別徴収税額は、年金所得に係る分だけであり、年金以外の所得については給与からの特別徴収もしくは普通徴収となりますので、重複して課税することはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村税務住民課 税務係

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号:046-288-3859 ファックス:046-288-1909