清川村暴力団排除条例

更新日:2021年10月21日

条例制定の背景

平成4年に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」が施行され、都道府県公安委員会は、暴力団の暴力的要求行為等に対し中止命令や再発防止命令を発出し、速やかに阻止することができるようになりました。

しかし、暴力団は、依然として組織間の対立抗争を引き起こしており、住民の身近な場所での拳銃の発砲等により私たちの安全を脅かしているとともに、恐喝、賭博、麻薬の密売といった犯罪行為だけでなく、暴力団であることを隠して一般的な会社名を使用して資金獲得活動を行うなど、多種多様な手段により巧妙に社会経済活動に深く根を広げ、組織勢力の維持拡大を図っています。

このような情勢の中、全国的に暴力団排除条例制定の機運が高まり、神奈川県は平成23年4月1日に「神奈川県暴力団排除条例」を施行しました。神奈川県の条例では、「暴力団を恐れない」「暴力団に協力しない」「暴力団を利用しない」を基本理念として、県、県民及び事業者等の役割などを明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策、少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めています。そして、県内自治体も神奈川県と連携し、暴力団排除条例を制定しています。

暴力団排除対策は、社会全体で取り組むことで効果を発揮することから、本村も神奈川県暴力団排除条例と連携し、社会から暴力団を排除する意思を明確にし、暴力団排除に関する様々な取組みを行うため「清川村暴力団排除条例」を制定しました。

条例の概要

目的

暴力団排除に関する基本理念を定め、村の責務及び村民等の役割を明らかにし、暴力団排除施策を総合的に推進し、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的としています。

基本理念

「暴力団を恐れないこと」「暴力団に協力しないこと」「暴力団を利用しないこと」を基本として、村、国、県、他市町、村民などが相互に連携し、協力して暴力団排除を推進します。

村の責務

基本理念にのっとり、暴力団排除に関する施策を実施します。

村民等の役割

基本理念にのっとり、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めます。

基本的施策

ア 村職員等への不当な要求に対する措置
村職員や指定管理者が不当な要求に適切な対応をするために必要な措置を講じます。

イ 契約事務における暴力団排除
契約に関する事務の執行により、暴力団活動の助長や暴力団の運営に資することのないよう、必要な措置を講じます。

ウ 給付金の交付における暴力団排除
給付金を交付する事業の実施により、暴力団活動の助長や暴力団の運営に資することのないよう、必要な措置を講じます。

エ 公の施設における暴力団排除
公の施設の管理を暴力団等に行わせないとともに、暴力団等の利益になるような公の施設の利用をさせない措置を講じます。

オ 村民等に対する支援
村民等が暴力団排除に積極的な役割を果たすことができるよう、必要な支援を行います。

カ 広報及び啓発
村民等が暴力団排除に関する理解を深めることができるよう、広報・啓発を行います。

国及び他の地方公共団体との連携

国及び他の地方公共団体と連携・協力し、暴力団排除の効果的な推進に努めます。

暴力団に関する通報や相談は下記まで

  • 警察本部暴力団対策課 電話 0120-797049
  • 神奈川県暴力追放推進センター 電話 045-201-8930
  • 厚木警察署 電話 046-223-0110

その他「交番」や「駐在所」でもご相談いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

清川村総務課

〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767